作業療法士専門学校・大学ガイド

当サイトでは、全国各地にある作業療法士専門学校・大学を地域別に分類して紹介しています。

また、作業療法士を目指す人のために、仕事の内容や職場、国家試験である作業療法士の資格と取得するまでの過程、作業療法士国家試験の受験資格、受験手続、試験科目などについての情報についても紹介します。

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新着情報【2006年04月】

(法第四条第三号の厚生労働省令で定める者) 第一条  理学療法士及び作業療法士法 (昭和四十年法律第百三十七号。以下「法」という。)第四条第三号 の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により理学療法士及び作業療法士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。...

(治療等の考慮) 第一条の二  厚生労働大臣は、理学療法士又は作業療法士の免許の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。...

(免許の申請手続) 第一条の三  理学療法士及び作業療法士法施行令 (昭和四十年政令第三百二十七号。以下「令」という。)第一条 の理学療法士又は作業療法士の免許の申請書は、様式第一号によるものとする。 2  令第一条 の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。 一  戸籍の謄本又は...

(名簿の登録事項) 第二条  令第二条第五号 の規定により、同条第一号 から第四号 までに掲げる事項以外で理学療法士名簿又は作業療法士名簿に登録する事項は、次のとおりとする。 一  再免許の場合には、その旨 二  免許証を書換え交付し又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日 三  登録の消除をした...

(名簿の訂正の申請手続) 第三条  令第三条第一項 の理学療法士名簿又は作業療法士名簿の訂正の申請書は、様式第二号によるものとする。 2  前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本を添えなければならない。...

(免許証の様式) 第四条  法第六条第二項 の理学療法士免許証又は作業療法士免許証は、様式第三号によるものとする。...

(免許証の書換え交付申請) 第五条  令第五条第二項 の免許証の書換え交付の申請書は、様式第二号によるものとする。...

(免許証の再交付申請) 第六条  令第六条第二項 の免許証の再交付の申請書は、様式第四号によるものとする。 2  令第六条第三項 の手数料の額は、三千百円とする。...

(登録免許税及び手数料の納付) 第七条  第一条の三第一項又は第三条第一項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。 2  前条第一項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。...

(試験科目) 第八条  理学療法士国家試験の科目は、次のとおりとする。 一  解剖学 二  生理学 三  運動学 四  病理学概論 五  臨床心理学 六  リハビリテーション医学(リハビリテーション概論を含む。) 七  臨床医学大要(人間発達学を含む。) 八  理学療法 2  作業療法士国家試験の科...

(試験施行期日等の公告) 第九条  理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験(以下「試験」という。)を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。...

(受験の申請) 第十条  試験を受けようとする者は、様式第五号による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2  前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一  法第十一条第一号 若しくは第二号 又は法第十二条第一号 若しくは第二号 に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書 ...

(合格証書の交付) 第十一条  試験に合格した者には、合格証書を交付する。...

(合格証明書の交付及び手数料) 第十二条  試験に合格した者は、合格証明書の交付を申請することができる。 2  前項の規定によつて試験の合格証明書の交付を申請する者は、手数料として二千九百五十円を納めなければならない。...

(手数料の納入方法) 第十三条  第十条第一項又は前条第一項の規定による出願又は申請をする者は、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。...

(免許の申請) 第一条  理学療法士又は作業療法士の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。...

(名簿の登録事項) 第二条  理学療法士名簿又は作業療法士名簿には、次に掲げる事項を登録する。 一  登録番号及び登録年月日 二  本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別 三  理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験合格の年月(理学療法士及び作業療法士法 (以下...

(名簿の訂正) 第三条  理学療法士又は作業療法士は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、理学療法士名簿又は作業療法士名簿の訂正を申請しなければならない。 2  前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければ...

(登録の消除) 第四条  理学療法士名簿又は作業療法士名簿の登録の消除を申請するには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2  理学療法士又は作業療法士が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪の届出義務者は、三十...

(免許証の書換え交付) 第五条  理学療法士又は作業療法士は、理学療法士免許証又は作業療法士免許証(以下「免許証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。 2  前項の申請をするには、申請書に免許証を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければ...

(免許証の再交付) 第六条  理学療法士又は作業療法士は、免許証を破り、よごし、又は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。 2  前項の申請をするには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 3  第一項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納...

(免許証の返納) 第七条  理学療法士又は作業療法士は、理学療法士名簿又は作業療法士名簿の登録の消除を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。第四条第二項の規定により理学療法士名簿又は作業療法士名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。 2  理学療法...

(省令への委任) 第八条  前各条に定めるもののほか、申請書及び免許証の様式その他理学療法士又は作業療法士の免許に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。...

(学校又は養成施設の指定) 第九条  主務大臣は、法第十一条第一号 若しくは第二号 若しくは第十二条第一号 若しくは第二号 に規定する学校又は法第十一条第一号 若しくは第二号 に規定する理学療法士養成施設若しくは法第十二条第一号 若しくは第二号 に規定する作業療法士養成施設(以下「学校養成施設」という。)の指定を行う...

(指定の申請) 第十条  前条の学校養成施設の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、その所在地の都道府県知事(大学以外の公立の学校にあつては、その所在地の都道府県教育委員会。以下同じ。)を経由して、主務大臣に提出しなければならない。...

(変更の承認又は届出) 第十一条  第九条の指定を受けた学校養成施設(以下「指定学校養成施設」という。)の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、その所在地の都道府県知事を経由して主務大臣に申請し、その承認を受けなければならない。 2  指定学校養成施設の設置者は、主務省令で定める事項に変更があつた...

(報告) 第十二条  指定学校養成施設の設置者は、毎学年度開始後二月以内に、主務省令で定める事項を、その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に報告しなければならない。...

(報告の徴収及び指示) 第十三条  主務大臣は、指定学校養成施設につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。 2  主務大臣は、第九条に規定する主務省令で定める基準に照らして、指定学校養成施設の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の内容が適当でないと認めるときは、その設置者...

(指定の取消し) 第十四条  主務大臣は、指定学校養成施設が第九条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。 ...

(指定取消しの申請) 第十五条  指定学校養成施設について、主務大臣の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を、その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に提出しなければならない。...

(国の設置する学校養成施設の特例) 第十六条  国の設置する学校養成施設に係る第十条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。...

(主務省令への委任) 第十七条  第九条から前条までに定めるもののほか、申請書の記載事項その他学校養成施設の指定に関して必要な事項は、主務省令で定める。...

(主務大臣等) 第十八条  この政令における主務大臣は、法第十一条第一号 若しくは第二号 又は第十二条第一号 若しくは第二号 の規定による学校の指定に関する事項については文部科学大臣とし、法第十一条第一号 若しくは第二号 の規定による理学療法士養成施設又は法第十二条第一号 若しくは第二号 の規定による作業療法士養成施...

(理学療法士作業療法士試験委員) 第十九条  理学療法士作業療法士試験委員(以下「委員」という。)は、理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験を行なうについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。 2  委員の数は、三十七人以内とする。 3  委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期...

(事務の区分) 第二十条  第一条、第三条第二項、第四条第一項、第五条第二項、第六条第二項及び第五項、第七条、第十条から第十二条まで並びに第十五条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。...

(権限の委任) 第二十一条  この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2  前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。...

(この法律の目的) 第一条  この法律は、理学療法士及び作業療法士の資格を定めるとともに、その業務が、適正に運用されるように規律し、もつて医療の普及及び向上に寄与することを目的とする。...

(定義) 第二条  この法律で「理学療法」とは、身体に障害のある者に対し、主としてその基本的動作能力の回復を図るため、治療体操その他の運動を行なわせ、及び電気刺激、マツサージ、温熱その他の物理的手段を加えることをいう。 2  この法律で「作業療法」とは、身体又は精神に障害のある者に対し、主としてその応用的動作能力又...

(免許) 第三条  理学療法士又は作業療法士になろうとする者は、理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。...

(欠格事由) 第四条  次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 一  罰金以上の刑に処せられた者 二  前号に該当する者を除くほか、理学療法士又は作業療法士の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者 三  心身の障害により理学療法士又は作業療法士の業務を適正に行うことができない者として厚生...

(理学療法士名簿及び作業療法士名簿) 第五条  厚生労働省に理学療法士名簿及び作業療法士名簿を備え、免許に関する事項を登録する。...

(登録及び免許証の交付) 第六条  免許は、理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験に合格した者の申請により、理学療法士名簿又は作業療法士名簿に登録することによつて行う。 2  厚生労働大臣は、免許を与えたときは、理学療法士免許証又は作業療法士免許証を交付する。...

(意見の聴取) 第六条の二  厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第四条第三号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。...

(免許の取消し等) 第七条  理学療法士又は作業療法士が、第四条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて理学療法士又は作業療法士の名称の使用の停止を命ずることができる。 2  都道府県知事は、理学療法士又は作業療法士について前項の処分が行なわれる必要があると認める...

(政令への委任) 第八条  この章に規定するもののほか、免許の申請、理学療法士名簿及び作業療法士名簿の登録、訂正及び消除並びに免許証の交付、書換え交付、再交付、返納及び提出に関し必要な事項は、政令で定める。...

(試験の目的) 第九条  理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験は、理学療法士又は作業療法士として必要な知識及び技能について行なう。...

(試験の実施) 第十条  理学療法士国家試験及び作業療法士国家試験は、毎年少なくとも一回、厚生労働大臣が行なう。...

(理学療法士国家試験の受験資格) 第十一条  理学療法士国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 一  学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第五十六条第一項 の規定により大学に入学することができる者(この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該...

(作業療法士国家試験の受験資格) 第十二条  作業療法士国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 一  学校教育法第五十六条第一項 の規定により大学に入学することができる者(この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項 の規定により当...

(医道審議会への諮問) 第十二条の二  厚生労働大臣は、理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験の科目又は実施若しくは合格者の決定の方法を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。 2  文部科学大臣又は厚生労働大臣は、第十一条第一号若しくは第二号又は前条第一号若しくは第二号に規定す...

(不正行為の禁止) 第十三条  理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験を受けることを許さない...

(政令及び厚生労働省令への委任) 第十四条  この章に規定するもののほか、第十一条第一号及び第二号の学校又は理学療法士養成施設の指定並びに第十二条第一号及び第二号の学校又は作業療法士養成施設の指定に関し必要な事項は政令で、理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験の科目、受験手続、受験手数料その他試験に関し必要な事項は...

(業務) 第十五条  理学療法士又は作業療法士は、保健師助産師看護師法 (昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項 及び第三十二条 の規定にかかわらず、診療の補助として理学療法又は作業療法を行なうことを業とすることができる。 2  理学療法士が、病院若しくは診療所において、又は医師の具体的な指示を受けて、理学療...

(秘密を守る義務) 第十六条  理学療法士又は作業療法士は、正当な理由がある場合を除き、その業務上知り得た人の秘密を他に漏らしてはならない。理学療法士又は作業療法士でなくなつた後においても、同様とする。...

(名称の使用制限) 第十七条  理学療法士でない者は、理学療法士という名称又は機能療法士その他理学療法士にまぎらわしい名称を使用してはならない。 2  作業療法士でない者は、作業療法士という名称又は職能療法士その他作業療法士にまぎらわしい名称を使用してはならない。...

(権限の委任) 第十七条の二  この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2  前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。...

(理学療法士作業療法士試験委員) 第十八条  理学療法士国家試験及び作業療法士国家試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に理学療法士作業療法士試験委員を置く。 2  理学療法士作業療法士試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。...

(試験事務担当者の不正行為の禁止) 第十九条  理学療法士作業療法士試験委員その他理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。...

第二十条  前条の規定に違反して、故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。...

第二十一条  第十六条の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。 2  前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。...

第二十二条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一  第七条第一項の規定により理学療法士又は作業療法士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、理学療法士又は作業療法士の名称を使用したもの 二  第十七条の規定に違反した者...

岩盤浴の歴史

岩盤浴の歴史をたどると古代中国、古代オリエンタル文明までさかのぼり、中国の古代医学書や東洋医学の古書『東医宝鑑』にも記載されています。

日本での岩盤浴のルーツは秋田県玉川温泉と言われています。
玉川温泉の岩盤浴は、北投石の上にむしろなどをひいて横たわるだけの簡単なものでした。