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作業療法士国家試験概要についての情報を紹介します。

作業療法士国家試験概要
作業療法士国家試験−試験期日

第41回作業療法士国家試験の場合

(1) 筆記試験
 平成18年3月5日(日曜日)

(2) 口述試験及び実技試験
 平成18年3月6日(月曜日)

合格者の発表
 試験の合格者は、平成18年4月12日(水曜日)午後2時に厚生労働省及び地方厚生局又は地方厚生支局にその受験地、受験番号を掲示して発表する。

作業療法士国家試験−試験地

第41回作業療法士国家試験の場合

(1) 筆記試験
 北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、香川県、福岡県及び沖縄県

(2) 口述試験及び実技試験
 東京都

作業療法士国家試験−試験科目及び試験方法

第41回作業療法士国家試験の場合

(1) 筆記試験

 一般問題及び実地問題に区分して次の科目について行う。ただし、点字試験受験者に対しては、実地問題については行わない。また、視覚障害者に対しては、弱視用試験又は点字試験による受験を認め、点字試験受験者に対しては、試験問題の読み上げの併用による受験を認める。
ア 一般問題

 解剖学、生理学、運動学、病理学概論、臨床心理学、リハビリテーション医学(リハビリテーション概論を含む。)、臨床医学大要(人間発達学を含む。)及び作業療法
イ 実地問題

 運動学、臨床心理学、リハビリテーション医学、臨床医学大要(人間発達学を含む。)及び作業療法
(2) 口述試験及び実技試験

 点字試験受験者に対して、実地問題に代えて次の科目について行う。運動学、臨床心理学、リハビリテーション医学、臨床医学大要(人間発達学を含む。)及び作業療法

作業療法士国家試験−受験資格

第41回作業療法士国家試験の場合

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第56条の規定により大学に入学することができる者で、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した作業療法士養成施設において、3年以上、作業療法士として必要な知識及び技能を修得したもの(平成18年3月31日(金曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)

(2) 外国の作業療法に関する学校若しくは養成施設を卒業し、又は外国で作業療法士の免許に相当する免許を得た者で、厚生労働大臣が(1)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの

(3) 法の施行の際(昭和40年8月28日)現に文部大臣又は厚生大臣が指定した学校又は施設において、作業療法士となるのに必要な知識及び技能を修業中の者であって、法施行後に当該学校又は施設を卒業したもの

作業療法士国家試験−受験手続

第41回作業療法士国家試験の場合

(1) 試験を受けようとする者は、次の書類等を提出すること。

ア すべての受験者が提出する書類等

(ア) 受験願書

 理学療法士及び作業療法士法施行規則(昭和40年厚生省令第47号。以下「規則」という。)様式第5号により作成するとともに、受験願書に記載する氏名は、戸籍(日本国籍を有しない者については、外国人登録原票)に記載されている文字を使用すること。
 なお、弱視用試験、点字試験又は点字試験と試験問題の読み上げの併用を希望する者は、受験願書の右上に「弱視用試験希望」、「点字試験希望」又は「点字試験と読み上げ希望」と朱書きで記載すること。

(イ) 写真

 出願前6月以内に脱帽正面で撮影した縦6センチメ−トル、横4センチメ−トルのもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載し、厚生労働省又は地方厚生局(中国四国厚生局を除く。以下同じ。)若しくは地方厚生支局において交付する受験写真用台紙にはり付けた上、同台紙に所定の事項を記載して提出すること。
 なお、写真の提出に当たっては、卒業し、若しくは在籍している学校若しくは養成施設又は地方厚生局若しくは地方厚生支局において、その写真が受験者本人と相違ない旨の確認を受けること。

(ウ) 返信用封筒

 縦23.5センチメートル、横12センチメートルのもので、表面に、郵便番号及びあて先を記載し、510円の郵便切手をはり付け、書留の表示をしたもの

イ 4の(1)又は(3)に該当する者が提出する書類

 修業証明書若しくは修業見込証明書又は卒業証明書若しくは卒業見込証明書
ウ 4の(2)に該当する者が提出する書類

 作業療法士国家試験受験資格認定書の写し
 この場合、地方厚生局又は地方厚生支局に認定書の原本を提示し、原本照合を受けること。
 なお、4の(1)又は(3)に該当する者で、修業見込証明書又は卒業見込証明書を提出したものにあっては、平成18年3月31日(金曜日)午後5時までに修業証明書又は卒業証明書を提出すること。当該期日までに提出がなされないときは、当該受験は無効とする。
(2) 受験に関する書類の受付期間、提出場所等

ア 受験に関する書類は、平成18年1月5日(木曜日)から同月16日(月曜日)までに試験地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局に提出すること。

イ 受験に関する書類を直接持参する場合の受付時間は、アの期間中毎日(行政機関の休日を除く。)午前9時から午後5時までとする。

ウ 受験に関する書類を郵送する場合は、書留によるものとし、平成18年1月16日(月曜日)までの消印のあるものに限り受け付ける。

エ 受験に関する書類を受理した後は、受験に関する書類の返還及び受験地の変更は認めない。

(3) 受験手数料

ア 受験手数料は、10,100円とし、受験手数料の額に相当する収入印紙を受験願書にはることにより納付すること。この場合、収入印紙は消印しないこと。

イ 受験に関する書類を受理した後は、受験手数料は返還しない。

(4) 受験票の交付

 受験票は、平成18年2月17日(金曜日)までに郵送により交付する。




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